タイの労働法では、会社都合による従業員の解雇には事前通告が必要となっており、通告後2回の給料日を経なければ解雇してはいけないと定められています。会社都合にもかかわらず、事前通告を行わずに解雇した場合は、事前通告から解雇日までに支給される賃金相当額を支払わなければなりません。…